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【遺言書の相続】3-2:なぜ遺言書を書くのですか?





【相続の学校】レッスン1-1:スライド2枚目

遺言書をわざわざ書く理由ってなんだろう・・・
【質問】「なぜ、遺言書を書くのですか?」

遺言書を書くかどうかは、亡くなった人の自由です。
遺言書を残さなくても相続は出来ます。罰則もありません。
では「なぜ遺言書を書く人と、書かない人がいるのでしょうか?」
この疑問を解決することが、遺言書を理解する大事なポイントです。

答えは「遺言書がないと、相続で困るから遺言書を書いた」のです。
別の言い方をすると「相続問題を遺言書を作成して解決する」のです。
では「どんな事情や理由がある人が遺言書を書いたのでしょうか?」
具体例を上げて、遺言書を書く理由について順番に解説していきます。

【相続の学校】レッスン1-1:スライド3枚目

遺言書を作成する理由の1つ目は・・・
「相続権のない人に、財産を渡したい場合」です。

【相続の学校】レッスン1-1:スライド4枚目

今回の例は「長男の嫁に財産を渡したい場合」です。
遺言書が無ければ相続できる人は、法定相続人だけです。
亡くなった義理の父のお世話をしていたとしても、
長男の嫁は、法定相続人に該当しないので「相続権はありません」

遺言書を作成すれば・・・法定相続人ではない長男の嫁にも、
財産を渡すことが法律で認められます。

【相続の学校】レッスン1-1:スライド5枚目

遺言書を作成する理由の2つ目は・・・
「内縁関係の相手がいる場合」です。

【相続の学校】レッスン1-1:スライド6枚目

「内縁関係」とは、結婚はしていないが夫婦のような関係のことです
婚姻届を出していなければ、法律上は独身として扱われます。
従って、夫婦のように共同生活をしていても、
「内縁関係の相手は、配偶者ではないので相続権はありません」
従って、亡くなった相手の不動産や預貯金など一切相続できません。

遺言書を作成すれば、結婚していない内縁関係の相手にも、
財産を渡すことが出来るのです。

【相続の学校】レッスン1-1:スライド7枚目

相続権のない相手に財産を渡す方法は「遺言書の作成しか方法はありません」
遺言書が無ければ、法定相続人だけで相続しますが、
亡くなった人が遺言書を書いておくことによって・・・
法定相続人以外の人でも、遺産を受け取ることが法律的に認められるのです。

極端な話、遺言書を書くことによって「財産を誰にでも渡すことが出来る」のです。
他の相続人が遺言書の内容に納得できなくても、
遺言書は法律的な文章なので、相続人は原則として遺言書に従うしかありません。
(遺留分については、後のレッスンで解説します)

【相続の学校】レッスン1-1:スライド8枚目

<遺言書の基礎知識>:「相続と遺贈の違いとは?」
亡くなった人の財産を、相続人が受け取ることを相続といいますが、
遺言書によって、相続人以外に財産を渡すことを法律用語では、
「遺贈(いぞう)」といいます。
法定相続人の「相続」と、相続人以外の「遺贈」で言葉を使い分けます。
遺言書を書く時には、法定相続人には「財産を相続させる」と書き、
相続人以外の人には「財産を遺贈する」と書くのが正式な使い方です。

【相続の学校】レッスン1-1:スライド9枚目

以上で、今回の「相続の学校」のレッスンは終了です。
遺言書を書くことで・・・
「法定相続人以外の人に、財産を遺贈できる」ことを解説しましたが、
実は他にも、遺言書を書かなかった為に起こったトラブルがあります。

遺言書の役割と法律を知っていれば、トラブルは防げたのです。
遺言書が無かった為に、住んでいた自宅を売却することになったり、
お店を続けていくことが出来なくなった相続トラブルを・・・
次のレッスン「相続トラブルが起こる理由」で解説していきます。