相続の学校へトップページのリンク

【借金の相続】2-4:限定承認する前の注意点





【相続の学校】レッスン2-4:スライド2枚目

もし借金の金額が、まったく分からない場合には
「限定承認」という選択肢があります。

【相続の学校】レッスン2-4:スライド3枚目

<借金の相続の選択肢>:「限定承認」
プラスの財産と借金のどちらが多いかわからない場合は、限定承認を選択します。
「限定承認」とは、プラスの財産金額の範囲内で借金の返済義務を負うことです。

限定承認なら、借金を相続してしまう心配はありません。

【相続の学校】レッスン2-4:スライド4枚目

例えば、3000万円の財産を相続後に、5000万円の借金が発覚した場合は、

3000万円を返済して、残りの2000万円は返済する責任はありません。
もちろん相続した金額より、借金が少なければお金は残リます。

【相続の学校】レッスン2-4:スライド5枚目

限定承認の手続きは・・・相続人と知った日から3ヶ月以内に
亡くなった人の住所地の家庭裁判所に
「相続の限定承認申述書」を提出します。

【相続の学校】レッスン2-4:スライド6枚目

「相続の限定承認申述書」が受理されたら・・・
5日以内に「限定承認をしたこと」を官報に公告します。
「官報」とは、国が発行する新聞みたいなもので、
インターネットでも、閲覧することが可能です。

他にも、相続人が知っている相続債権者がいれば、個別に通知します。

【相続の学校】レッスン2-4:スライド7枚目

原則として、遺産は競売手続きによってお金に換えて、
債権額の割合に応じて返済します。

借金を返済した後で、財産が残れば相続人で遺産分割を行います。

【相続の学校】レッスン2-4:スライド8枚目

<限定承認の注意点①>「全員一致が必要」
限定承認は「法定相続人の全員での申し立て」が条件です。

相続人のうち、たった一人でも「単純承認」を選んだ場合は、
限定承認の手続きは出来なくなりますので注意して下さい。

【相続の学校】レッスン2-4:スライド9枚目

<限定承認の注意点②>「申立期限は3ヶ月」
相続を知った日から3ヶ月以内に、限定承認の手続きをしないと
「自動的に単純承認した」ことになりますので、注意して下さい。

【相続の学校】レッスン2-4:スライド10枚目

<限定承認の注意点③>「遺産を処分してはダメ」
限定承認の手続きが終わるまでに、少しでも遺産を処分や売却をすると、
「自動的に単純承認した」ものとみなされます。
「限定承認」や「相続放棄」が出来なくなりますので注意して下さい。

【相続の学校】レッスン2-4:スライド11枚目

借金の相続には「限定承認」という選択肢があることを知っておくことが重要です。
相続で、知らなかったと後悔しない為に「相続の学校」で学んでおきましょう。
限定承認について詳しく知りたい場合は、弁護士などの専門家に相談して下さい。

【相続の学校】レッスン2-4:スライド11枚目

以上で「相続の学校」の【借金がある相続】は終了です。
はじめての相続は、わからないことばかりですので、
重要なポイントをピックアップして解説してきました。

他にも「遺言書のある相続」や「離婚の相続」「未成年の相続」など、
それぞれの事情にあったレッスンをご用意しております。
相続で最初にやるべきことは「知識を0から1にすること」です。
是非、ご覧になって下さい。ご視聴ありがとうございました。