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【相続の基礎】1-2:相続でモメるとどうなりますか?





【相続の学校】レッスン1-2:スライド2枚目

相続で困るのは「誰が、どんな財産を相続するかでモメた」場合です。
各相続人が相続できる財産割合は、法律で決まっていますが
預貯金や不動産などを「どう分けるかまでは法律で決められていません」

例えば、不動産などは金額も大きく、誰が相続するかでモメるのです。
他にも、親のお世話をしていたなど、それぞれの言い分があるのです。
それでは「遺産分割の話し合いがまとまらないとどうなるのか」を解説します。

【相続の学校】レッスン1-2:スライド3枚目

遺言書があれば、遺言書に従って相続する財産が決まりますが、
遺言書がない場合は、まず「誰がどんな財産を相続するか?」を
相続人で話し合いながら決めなくてはいけません。

遺産をどう分けるかの話し合いを「遺産分割協議」といいます。
「誰がどんな財産を相続するか」が決まったら、
内容を紙に書いて「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書の作成で、重要なポイントは・・・
「必ず相続人全員が合意していること」です。
従って、1人でも反対する人がいると作成できません。

【相続の学校】レッスン1-2:スライド4枚目

遺産分割協議書には、全員が合意した証拠として
「相続人全員の署名と実印の押印が必要」です。
全員の署名捺印がない遺産分割協議書は無効です。

相続人全員の署名と実印が揃わないと・・・
「相続税の申告」や「不動産の名義変更」などの相続手続きが出来ません。

【相続の学校】レッスン1-2:スライド5枚目

遺産分割協議書に署名と実印を押すことで、相続の内容に合意したことを意味します。
従って、遺産分割の内容に納得できない場合には・・・
遺産分割協議書に実印を押してはいけないのです。

遺産分割協議書に、署名と実印を押してしまった後で、
「遺産分割を後からやり直すことは、原則できません」
相続の法律や自分の権利を知らずに、他の相続人に言われるままに
「実印を押した後で、後悔しても遅い」のです。

【相続の学校】レッスン1-2:スライド6枚目

相続人同士ではトラブルが解決できない場合は、
法律に従って解決していきますので、
「相続の法律を知っておくことが重要」なのです。

【相続の学校】レッスン1-2:スライド7枚目

遺産分割協議書を作成できないと、
一体どんなことで困るのでしょうか?

【相続の学校】レッスン1-2:スライド8枚目

<相続トラブルで困ること①>:「相続税の申告が出来ない」
相続人全員が遺産分割に合意しないと「相続税の申告が出来ません」
相続税の申告が期限までに出来ないと「相続税が高くなってしまう」のです

【相続の学校】レッスン1-2:スライド9枚目

<相続トラブルで困ること②>:「預貯金が引き出せない」
基本的に亡くなった人の銀行口座は凍結されて引き出せません。
遺産分割協議で相続する財産が決定しない限り、
亡くなった人の口座から、預貯金の引き出しが出来ないのです。
なぜなら、誰が何を相続するのか決まっていない段階で、
もし相続人の一人が勝手に預貯金を引き出せてしまったら、
問題になってしまう為、銀行は相続人全員の合意を確認するのです。

【相続の学校】レッスン1-2:スライド10枚目

<相続トラブルで困ること③>:「不動産の名義変更が出来ない」
不動産を相続した人は、法務局で名義変更が必要ですが・・・
相続登記も相続人全員の合意がないと、必要な書類を揃えることができません。
従って、いつまでも不動産を相続できないから困るのです。

【相続の学校】レッスン1-2:スライド11枚目

以上で「相続の学校」の今回のレッスンは終了です。
この教材は、相続の「知識」と「知恵」を伝授する入門教材です。
はじめての相続を、わかりやすくスライドと動画で解説しました。
最初にやるべきことは「相続権のある人を明確にすること」です。
家族が亡くなっても「家族全員に相続権があるわけではありません」
次のレッスン「相続できる人は誰ですか?」で解説します。