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【相続の基礎】1-4:ズバリ相続でいくら貰えますか?





【相続の学校】レッスン1-4:スライド2枚目

相続で一番気になることは・・・
【質問】「相続で、ズバリいくら貰えますか?」

法律で定められた相続の割合を「法定相続分」と呼びますが、
法定相続分は「相続人全員が、同じ割合ではありません」
自分の相続割合を知らずに、主張しても上手くいきません。
自分と相手の法定相続分を知った上で、話し合うことがポイントです。
それでは、相続でいくらもらえるのか?法律と一緒に解説していきます。

【相続の学校】レッスン1-4:スライド3枚目

<亡くなった人の財産を分ける相手と法定相続割合>
法律では、財産を分ける相手によって相続割合が定められています。
つまり、第一順位の子供と、第二順位の父母が相続人となった場合では、
配偶者の相続割合が変わってくるのです。

【相続の学校】レッスン1-4:スライド4枚目

具体例を上げて、法定相続分を解説します。
今回は、夫が亡くなり、法定相続人は「妻と子供3人の合計4人」です。
相続財産は6000万円です。

それでは各相続人が、相続財産6000万円のうち
いくら相続する権利があるのかみてみましょう。

【相続の学校】レッスン1-4:スライド5枚目

子供と相続する場合の配偶者の法定相続分は「1/2」です。
従って、財産6000万円×1/2=3000万円。
配偶者は3000万円を相続する権利があります。

次に、子供の法定相続分は「1/2」です。
更に、子供が複数いる場合には、この「1/2」を3人で均等に分け合いますので、
子供1人の法定相続分は「1/6」となります。
従って、財産6000万円×1/6=1000万円。
子供1人1000万円を相続する権利があります。

【相続の学校】レッスン1-4:スライド6枚目

<相続の疑問>:「もし子供がいなかったら、どうなるの?」
もし最初から夫婦に子供がいない場合には・・・
亡くなった人の財産を「配偶者が全財産を相続するのでしょうか?」

配偶者は「亡くなった人の親族と相続」することがルールです。
第1順位の子供がいない場合は、第2順位の亡くなった人の父母と相続します。
もし父母がいない場合は、祖父母、祖父母もいなければ、
第3順位の亡くなった人の兄弟と相続するのですが、相続割合は違います。

【相続の学校】レッスン1-4:スライド7枚目

<相続の疑問>:「独身で亡くなったら、どうなるの?」
独身の人が亡くなった場合には、配偶者も子供もいません。
亡くなった人の財産の法定相続割合はどうなるのでしょうか?

結婚していないので配偶者もいません。
第1順位の子供がいませんので、第2順位の「父母が全財産」を相続します。
父母が両方いる場合は均等に分け合い、片方しかいない場合は1人で相続します。
亡くなった人に父母や祖父母がいない場合には、第3順位の亡くなった人の
「兄弟姉妹が全財産」を相続します。

【相続の学校】レッスン1-4:スライド8枚目

<相続の基礎知識>:「法定相続分とは、あくまで法律の権利の話」
誤解しやすいのですが、解説してきた法定相続分とは・・・
「必ずこの割合で財産を分けなさい」という強制的なルールではありません。
法定相続分とは、法律で認められた財産をもらえる権利です。
従って「相続人全員が合意すれば、相続割合を変更することは可能」です。

子供が、法定相続分より少なくてもいいと相続財産を譲ってくれた場合には、
配偶者は、法定相続分より多くの財産を相続することが可能です。

【相続の学校】レッスン1-4:スライド9枚目

月日が流れて、今度は奥さんが亡くなりました。
「遺産分割は、どうなるのでしょうか?」

【相続の学校】レッスン1-4:スライド10枚目

相続人が子供だけの場合には「全財産を子供の人数で均等に分けます」
つまり、今回の場合では、子供3人なので、子供1人「1/3」の割合で財産を相続します。
従って「財産6000万円×1/3=2000万円」
子供1人2000万円を相続する権利があります。

このように、それぞれの法定相続分の割合がわかると
「自分がいくら相続できるのか?」の金額も計算できるのです。

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以上で「相続の学校」の【相続の基礎知識】は終了です。
はじめての相続は、わからないことばかりですので、
重要なポイントをピックアップして解説してきました。

他にも「借金がある場合の相続」や「遺言書のある相続」など、
それぞれの事情にあったレッスンをご用意しております。
相続で最初にやるべきことは「知識を0から1にすること」です。
是非、ご覧になって下さい。ご視聴ありがとうございました。