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【相続の基礎】1-3:相続できる人は誰ですか?





【相続の学校】レッスン1-3:スライド2枚目

家族が亡くなったら家族全員で相続するのかな・・・
【質問】「家族の中で相続できる人は誰ですか?」
相続で最初にやるべきことは「相続権がある人を明確にすること」です。
なぜなら、相続の権利がない人が主張しても、主張されても困るからです。
相続人が明確になっていないと、財産分けの話し合いもできません。
それでは「相続できる人は誰なのか」を解説していきます。

【相続の学校】レッスン1-3:スライド3枚目

例えば、亡くなった人には、「親」と「妻」と「子供が3人」います。

勘違いしやすいのですが・・・
「家族全員が相続人ではありません」では「誰が相続人になるのか?」を解説します。

【相続の学校】レッスン1-3:スライド4枚目

まず「配偶者は常に相続人」です。配偶者とは、結婚した相手のことです。
夫婦で一緒に財産を築いてきた人として、必ず相続権があります。
(独身の場合の相続権は、後で解説します)

ただし、配偶者でも財産を独り占めできません。
必ず「血のつながった親族と財産を分け合う」のが相続のルールです。

【相続の学校】レッスン1-3:スライド5枚目

<相続の基礎知識>:「配偶者は常に相続人」
相続は「亡くなった時の戸籍によって、相続権は判断されます」
極端に言えば婚姻届を提出して「わずか1日の結婚生活でも相続人」です。
どんなに仲が悪くて別居状態でも「離婚が成立していなければ相続人」です。

ちなみに、離婚した前妻や前夫には、相続権はありません。
ただし「離婚した相手との間に生まれた子供は相続人」です。
(離婚の相続については、他のレッスンで解説します)

【相続の学校】レッスン1-3:スライド6枚目

<相続の基礎知識>:「内縁関係には相続権がない」
相続では、長い間一緒に暮らして夫婦のような関係であっても、
「内縁関係のパートナーには相続権がありません」ので注意して下さい。
「内縁関係」とは、婚姻届を出していない夫婦のような関係です。
内縁関係の相手に財産を相続させるには、遺言書の作成が必要です。

【相続の学校】レッスン1-3:スライド7枚目

配偶者と一緒に相続する権利があるのは・・・
亡くなった人の「子供」です。養子縁組や前妻との子供も含まれます。
亡くなった人の子供は、配偶者と共に相続権の優先順位が1番高い相続人です。
(子供がいない場合の相続権は、後で解説します)

【相続の学校】レッスン1-3:スライド8枚目

このように亡くなった人に子供がいた場合には「父母には相続権はありません」

今回の家族構成では、亡くなった人には妻と子供が3人いますので・・・
「妻と子供3人」だけに相続権があります。

【相続の学校】レッスン1-3:スライド9枚目

月日が流れて、今度は奥さんが亡くなりました。
配偶者が既に亡くなっているので・・・「相続人は子供3人だけ」です。

【相続の学校】レッスン1-3:スライド10枚目

<亡くなった人の財産を相続できる人には優先順位がある>
結婚していた場合には「配偶者は常に相続人」となります。
そして配偶者は、優先順位に従って親族と財産を分け合います。
①第1順位:「亡くなった人の子供」
もし、子供が先に亡くなっていても孫がいたら「孫」が相続人です。
②第2順位:「亡くなった人の父母」
父母が先に亡くなっていても祖父母がいたら「祖父母」が相続人です
③第3順位:「亡くなった人の兄弟姉妹」
兄弟姉妹が亡くなっていた場合は「兄弟姉妹の子供」が相続人です。

【相続の学校】レッスン1-3:スライド11枚目

もし、亡くなった人に子供がいなかった場合は
亡くなった人の「妻」と「父母」が相続人です。

父母がいない場合は「妻」と「兄弟」が相続人です。

【相続の学校】レッスン1-3:スライド12枚目

もし、独身で亡くなった場合は・・・
妻も子供もいないので、父母だけが相続人です。

父母や祖父母が既に亡くなっていた場合は、
亡くなった人の「兄弟」が相続人となります。

【相続の学校】レッスン1-3:スライド13枚目

<相続の疑問>:「相続人が誰もいないとどうなるの?」
相続できる権利は「亡くなった人の兄弟の子供」までで終わりです。
つまり、甥や姪が最後の相続人となりますので、
「おじ、おば、いとこ」は法定相続人にはなれません。

亡くなった人に法定相続人がいないことを「相続人不存在」といい、
亡くなった人の財産は、国の財産となります。
ただし、誰かに財産を渡したい場合は、遺言書を書くことで渡せます。

【相続の学校】レッスン1-3:スライド14枚目

基本的な「相続権の仕組み」を解説しました。
他にも様々なケースとして・・・
「幼い子供が相続人となった場合の相続」
「離婚した人との間に子供がいた場合の相続」
「愛人との間に子供がいた場合の相続」
「養子縁組をした場合の相続」
については、他のレッスンで解説しています。

【相続の学校】レッスン1-3:スライド15枚目

以上で、今回の「相続の学校」のレッスンは終了です。
この教材は、相続の「知識」と「知恵」を伝授する入門教材です。
はじめての相続を、わかりやすくスライドと動画で解説しました。

相続人が明確になった後は、遺産分割の話し合いになります。
しかし、相続できる財産割合は、全員同じではありません。
次のレッスン「相続でズバリいくら貰えますか?」で解説します。